成分の表記・記載事項

日本で販売される化粧品は製品自体に、日本語で必要事項を表記することが義務づけられています。
また、その表記の内容については製造販売元となる業者が責任を持つことになります。
主な記載事項は以下のとおりです。
薬事法により規定されているもの
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・名称 (製造販売届に記載されている表記)
・製造番号又は製造記号
・重量、容量又は個数等の内容量
・成分の名称(全成分について分量順に)
・使用の期限
・外国製造販売承認取得者の氏名及びその住所地の国名並びに選任製造販売業者の氏名及び住所
・用法用量その他使用及び取扱上の必要な注意事項、基準で定められた事項
公正競争規約による表示事項
・種類別名称
・販売名
・製造販売業者の氏名又は名称及び住所
・内容量
・製造番号又は製造記号
・使用の期限(厚生労働大臣が定める化粧品について)
・厚生労働大臣の指定する成分
・原産国名
・使用上の注意又は保管上の注意
・問い合わせ先
その他記載上の注意
・明りょう記載義務 → 消費者の視点で分かりやすく表記すること
・邦文記載義務 → 必要事項は日本語で記載すること
・記載禁止事項 → 虚偽若しくは誤解を招く事項
承認外の効能・効果
保健衛生上危険がある用法、用量若しくは使用期間
上記の内容に加え、その化粧品の用途や成分によって特別に表記が必要なことや、追加して記載する注意事項などもあります。
また薬事法関係の法規とは別に包装物に表示が義務づけられている事項についても注意を払わねばなりません。(例:リサイクルマーク、バーコード表示をする場合のJANコードの登録など)
化粧品の場合、様々な容器や包装の形状が考えられるため、製品のどこに表示するか、容器の小さな製品についてどのように取り扱うかなど個別に工夫することが必要です。
製品の表記については、誤った表記や表示もれがあると多大な費用と労力をかけて回収することになる場合があります。
当事務所では、許可申請、届出についてだけではなく以上のような注意事項についてもアドバイスを行なっています。
成分表示について
製品表記の中で特に注意が必要なのが「成分の名称」の表示です。
海外の化粧品の場合、普通は最初から日本語表記されているわけではありません。
日本で販売できるように日本語表記に改める必要があります。
また製品化する以前に、「本当に輸入できるものか?」「日本でいう化粧品にあたるものか?」を確かめるためにも成分の内容を正確にわかっておく必要があります。
おおまかに以下の手順で確認が必要です。
① 海外のメーカーより「国際化粧品成分命名法」(INCI名)に基づいた成分表を提出してもらう。

② 日本で化粧品として禁止されている成分がないか?
医薬品としてしか使えない成分が入っていないか?
配合の上限がある成分について、上限を超えていないか?
など日本に化粧品として輸入可能なものかどうかのチェックを行なう。

OKな場合
③ 日本化粧品工業連合会が出している「化粧品の成分表示名称リスト」に基づいて日本向けの表記に翻訳する。

④ 「化粧品の成分表示名称リスト」に収録されていない成分については、リストに加えてもらう手続きをとる。

⑤ 配合量、重量などの多い順に製品に表記を行なう。
「そうだ、他社製品を見本にしよう!」は危険です。
市場に出回っている商品には、残念ながら必要事項の表記が完全ではないものも見受けられます。
他社製品、類似商品を参考にするまではいいと思いますが、それを根拠に自社の表記を決めてしまうことは危険です。
安易に他社製品のマネをしたために、知らず知らず薬事法に違反してしまうケースがあります。
必ず最寄りの行政機関、専門家のアドバイスを受けながら表記を決定しましょう。
当事務所では、「最終的に表記する内容がどうなるのか」などを考えた上で、お客様と打ち合わせを重ね、許可申請、届書の内容についてご提案しています。
またご要望に応じて、表記案のチェック、原案の提示などを行なう場合もあります。
詳細はお問い合わせください。
表記・成分表示などについてよくあるご質問
海外製の化粧品で国内販売されているものをみると、あとから日本語のラベルが貼ってあるだけのものがあります。ああいう形でいいのですか?
日本で必要とされる内容がすべて表記されているのであれば構いません。
ただし、国内でラベルを貼る行為だけでも「化粧品を製造している」扱いになります。
自社で行なうか、外注に出すかに関わらず、許可の有無、必要性をよく確認して業務の流れを決めてください。
海外製品のパッケージをみたところ、必要事項はすべて記載されているようです。
それを日本語に翻訳するだけでは駄目ですか?
翻訳だけで済むケースはまずありません。日本での製造販売元などを、加えて表記する必要がありますし、成分名などが日本の表記名と違ってくるケースがほとんどです。
海外で日本向けの表記まで行ってもらう場合も、内容を細かく打ち合わせる必要があります。
元々の商品がとても小さいため、必要事項のすべてを表記することが難しいです。
どうしたらいいでしょうか?
容器の大きさ、包装の状態によっては、容器に直接ではなく添付文書をつけることによって認められるケースがあります。
個別に検討が必要ですので、詳しくはお問い合わせください。
日本で販売するに当たり、海外メーカーと契約上の合意はできたのですが、製品についての成分表をなかなか提出してくれません。
成分の内容については、各企業の機密事項といえるものですので、簡単に出してもらえない場合もあります。
日本の法制度を説明して理解してもらう、他の業者には機密が漏れない配慮をするなどした上で、対応してもらいましょう。
ただ、許可後も品質管理などの面から海外の製造所などに改善してもらう事項が出てくる場合があります。こちらの要望に対してあまりにも対応してくれない業者の場合、後々トラブルとなる可能性があります。
相手をよく見極めて、提携関係を結びましょう。
成分の面では化粧品に該当する製品なんですが、海外では医薬品に近い効果を表現しているようです。輸入販売してもいいのでしょうか?
日本の基準で、成分、用途、効能などが「化粧品」の範囲なのであれば、輸入販売することはできます。ただし海外でどのように表記していたとしても、日本で化粧品として認められている範囲を逸脱することはできません。
それらを総合的に考慮して輸入販売するかどうかの判断をする必要があります。
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